コラムcolumn
遺言執行者を選任する方法を完全解説!
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
遺言者の死亡後、遺言を実現する人を遺言執行者といいます。
遺言書を実現する時には遺言者はいません。
そのため誰に遺言執行者をお願いするか!はとても重要になります。
「公正証書遺言で遺言執行者を決めておこう!」の記事をご覧ください。
今回は遺言執行者を選任する方法をわかりやすく解説していきましょう。
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遺言執行者を選任する方法
遺言執行者を選任する方法としては次の通り
遺言書
第三者
家庭裁判所
それぞれ詳しく説明します。
遺言書
遺言書の中で遺言執行者を指定します。
遺言書はできるだけ公正証書遺言にすることをお勧めします。
「公正証書遺言を作成する費用」の記事をご覧ください。
「自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい」の記事をご覧ください。
遺言書の作成を専門家に依頼するとその専門家が遺言執行者になってくれることが多いでしょう。
遺言書の作成に関わっている専門家が遺言執行者であれば、、、
戸籍等も保管し遺言者の事情を把握していることで執行がスムーズに進みます。
記載例としては次のようになります。
(遺言執行者の指定)
遺言者は次の者を本遺言の遺言執行者に指定する。
(住所)大阪府大阪市西区立売堀一丁目3番13号第三富士ビル9F
(名称)勝司法書士法人(代表社員 勝 猛一)
個人を指定する場合は
(住所)○○県○○市○○町○丁目○番〇号
(氏名)○○(生年月日 昭和 年 月 日生)
遺言執行者がいる場合のメリットとしては相続手続きが迅速に進められることです。
いろいろな相続手続きには相続人全員の署名捺印が必要。
しかし遺言執行者が指定されていると遺言執行者だけで相続手続きができ迅速に進めることが可能です。
相続人は基本的には手続きが終わるのを待つだけですから。
相続人の負担が少ないです。
デメリットとしては専門家に依頼するための報酬がどうしても必要になってしまうこと。
さらに遺言執行者が相続人の場合その方だけに負担が大きくなってしまいます。
そして他の相続人が不安になりもめ事になりやすいということもデメリットとしてあげられます。
第三者
遺言書で相続人以外の第三者に遺言執行者の指定をお願いすることもできます。
自分が指定したい人が自分より先に亡くなってしまうかもしれません。
そのよう場合に備えて自分の子どもを「遺言執行者を選ぶ人」に指定することも可能です。
家庭裁判所
遺言書に遺言執行者の指定がない場合もあると思います。
そういったケースにおいては家庭裁判所への申立てにより遺言執行者を選任することができます。
また指定した遺言執行者がすでに亡くなっていたり辞退した場合も同じ手続きになります。
勝司法書士法人は遺言執行者選任申立書の作成や戸籍謄本等を取得するお手伝いができます。
家庭裁判所に申立てができる人は相続人や遺言者の債権者、遺贈を受けた者といった利害関係がある人になります。
申立てをする場所は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です
申立てに必要な費用としては収入印紙800円分と郵便切手代(各裁判所に確認)が必要となります
申立てに必要な書類としては次の通り
・選任申立書
・遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本
・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票等
・遺言書写し等
・利害関係を証する資料(親族関係がわかる戸籍謄本など)
申立てから家庭裁判所の審判がおりるまで約2~3週間程度かかります。
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今回は遺言執行者を選任する方法をご紹介しました。
遺言執行者は遺言書の中で指定するのが原則です。
もし専門家に依頼して遺言書を作成する場合はその専門家に遺言執行者になってもらいましょう。
また遺言書で第三者に遺言執行者の指定をお願いすることもできます。
遺言執行者が指定されていない場合などは家庭裁判所への申立てにより遺言執行者を選任することもできます。
相続人の負担を減らすためにも遺言執行者を指定した遺言書を作成することはとても大切です。
遺言書作成等においてご不明な点がある場合は勝司法書士法人にご相談ください。
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