コラムcolumn

2021.05.31遺言

公正証書遺言はどこで作るの?

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

相続発生後、できるだけ争いがおきない遺言書を作成したい場合は公正証書遺言にします。

自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい」の記事をご覧ください。

では公正証書遺言はどこで作成できるのでしょうか。

今回は公正証書遺言はどこで作成できるのかについてご紹介します。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

勝司法書士法人のYouTubeチャンネルは、こちらから

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公正証書遺言はどこで作るの?

公正証書遺言は「公証役場」で作ります。

公正証書遺言を作成する費用」の記事をご覧ください。

公証役場というのは法務局が所管し

元裁判官や元検察官などの法律の専門家である公証人が常駐している官公庁です。

そこで作成された公正証書とは公証人が法律に従って作成する公文書となります。

 

公正証書遺言は証明力が高く安全性や信頼性に優れています。

東京や大阪は多くの公証役場があり公証人が複数人いる役場もあります。

ですが地方の場合は少し移動が必要かもしれません。

もちろん全国どこの公証役場でも利用することができます。

お近くの公証役場を利用することをお勧めします。

お近くの公正役場を探すにはぜひ『日本公証人連合会のホームページ』をご利用ください。

 

公証役場を決めたらその公証役場に手続きの進め方や必要書類を電話で相談してください。

昼休みで不在にしていることや混雑していることもあります。

直接出向くのではなくまずは電話で連絡をしましょう。

公正証書遺言の作成にはたくさんの必要書類を取得しなければなりません。

 

また公証役場の予約も必要です。

すぐに公正証書遺言が作成できる訳ではありませんのでご注意ください。

遺言者の体調などで急を要する場合は専門家に依頼しましょう。

勝司法書士法人は公証役場との打ち合わせや遺言書の案の作成

公正証書遺言に必要な書類(戸籍謄本や固定資産税評価証明書など)を取得するお手伝いができます。

 

また病気などで直接公証役場に出向くことができない場合もあるかもしれません。

そういった時は公証人に病院や介護施設に出張してもらい作成することもできます。

この場合は公証人が属する法務局の管轄地域内での出張になります。

つまり東京都内にある公証役場の公証人は東京都外には出張できないということ。

 

公証人の出張により遺言書を作成する場合は

作成手数料の50%加算と当日の日当や交通費が別途必要になります。

公証人の出張作成には費用はかかります。

ですが病気や高齢の方には負担が少ないので利用される方も多いです。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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公正証書遺言はどこで作るの?のまとめ

公正証書遺言は「公証役場」で作ります。

全国どこの公証役場でも利用することができます。

また病気などで直接公証役場に出向くことができない場合は

公証人が病院や介護施設に出張して作成することもできます。

公証人の出張により遺言書を作成する場合には別途費用が必要になります。

公正証書遺言を作成することをお考えの方は

遺言書作成の経験豊富な勝司法書士法人にご相談ください。

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