コラムcolumn
遺言執行者を司法書士にした場合の報酬とは?
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
遺言者の死亡後、遺言を実現する人を遺言執行者といいます。
相続手続きを円満かつ迅速に進めるためにも遺言執行者は必要です。
遺言執行者については
の記事をご覧ください。
では遺言執行者を司法書士にした場合の報酬はどのくらいでしょう。
今回は遺言執行者を司法書士にした場合の報酬についてご紹介します。
遺言執行者を司法書士にした場合の報酬
司法書士の報酬は事務所ごとに自由に決められます。
多くの場合は遺言執行者の報酬はあらかじめ遺言書で決めておきます。
遺言書については「自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい」の記事をご覧ください。
遺言書に記載されていない場合は遺言執行者と相続人との話し合いで決めることになります。
話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所に決めてもらいます。
話し合いをせず最初から家庭裁判所に決めてもらう執行者もいるようです。
遺言執行者を司法書士にした場合の報酬を具体的にいくつか例をあげてみます。
A司法書士事務所
遺言者の有する財産額(債務控除前)を基準として報酬額が変わります。
~5,000万円未満までの部分 |
2% |
5,000万円~1億円未満までの部分 |
1.5% |
1億円以上の部分 |
1% |
さらに付随条件は下記
・合計額に消費税を加算
・最低報酬金額70万円
・不動産の売却の場合はその売却額の5%を加算
B司法書士事務所
遺産総額で報酬額が変わります。
300万円以下 |
33万円(税込) |
300万円超~3,000万円以下 |
1.1%+33万円(税込) |
3,000万円超~3億円以下 |
0.55%+59万4,000円(税込) |
3億円超~ |
0.275%+224万4,000円(税込) |
さらに付随条件は下記
・不動産の売却の場合、その不動産の売却代金の1.1%の額を加算
・相続登記は別途報酬を加算
C司法書士事務所
遺産総額で報酬額が変わります。
基本報酬 |
30万円 |
1億円以下の部分 |
0.9%+30万円 |
1億円超~6億円以下の部分 |
0.8%+30万円 |
6億円超~10億円以下の部分 |
0.5%+30万円 |
10億円超~ |
0.3%+30万円 |
さらに付随条件は下記
・最低報酬金額は80万円
・基本報酬には別途消費税
・登記申請は別途報酬がかかる
このように遺言執行者の報酬は事務所により様々です。
依頼する方にとってはなるべく安いほうが良いでしょう。
しかし報酬額だけで決めることはあまりおすすめしません。
その理由は遺言執行者の仕事は様々な問題が出てくることがあるためです。
例えば相続人の一人に認知症の方や行方不明者がいる場合などです。
やはり遺言執行者の仕事は成年後見制度にも精通した専門家に依頼することが後々トラブルを防ぐことになります。
相続人が認知症のときの相続手続きについては、ユーチューブで詳しく説明していますのでご覧ください。
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今回は遺言執行者を司法書士にした場合の報酬についてご紹介しました。
遺言執行者の報酬は事務所により様々です。
多くの場合は遺言執行者の報酬はあらかじめ遺言書で決めておきます。
記載されていない場合、遺言執行者と相続人との話し合いで決めます。
決まっていない場合は家庭裁判所に決めてもらうこともできます。
報酬額だけではなくその専門家が成年後見制度や相続手続きに精通しているかどうかで遺言執行者を選ぶことが大切でしょう。
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