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公正証書遺言書の効力が続く期間は?
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こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
公正証書遺言とは公証役場で作成される遺言書のことです。
公正証書遺言がどこで作られるか知りたい方は「公正証書遺言はどこで作るの?」の記事をご覧ください。
公証役場で公証人という公務員が作成した公文書のため信頼性や証明力に優れています。
公正証書遺言については、「自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい」の記事をご覧ください。
作成した公正証書遺言書の原本は公証役場が保管し正本と謄本が遺言者に渡されます。
では公正証書遺言書は公証役場で何年間保管されるでしょう。
保管期間過ぎたら効力はどうなるか?
今回は公正証書遺言書の効力が続く期間について解説します。
公正遺言証書の作成費用については、「公正証書遺言を作成する費用」の記事をご覧ください。
今回の記事でも出てくる公証役場・公証人についてはユーチューブで説明していますので是非ご覧ください。
公正証書遺言書の効力が続く期間
公正証書遺言書には有効期限はありません。
何十年前に作成した公正証書遺言書でも有効ということです。
遺言書には他に自筆証書遺言や秘密証書遺言という種類の遺言書があります。
どの種類の遺言書でも有効期限はありません。
公正証書遺言を作成したあとで新たに遺言書を作成した場合は新しく作成した遺言書の方が有効となります。
公正証書遺言書や自筆証書遺言書など遺言書の種類には関係なく新しい遺言書の方が有効になります。
公正証書遺言書の保管期間
法律では公証役場での原本の保管期間は20年と規定されています。
しかし特別な事由で保存の必要がある場合はその事由のある間保存しなければならないとも規定されています。
作成してから20年以上長生きされる方もいます。
そういったケースでは「特別な事由で保存の必要がある場合」に該当します。
そして多くの公証役場では遺言者の120歳まで保管しているようです。
それは現在の日本の最高齢者が120歳以下だからでしょう。
中にはいっさい破棄しないという公証役場もあるようです。
では保管期間が過ぎたらその遺言書は無効になるのかというと
無効にはなりません。
あくまで保管期間の話なので仮に120歳以上生きたからといって無効になるわけではありません。
新たに遺言書を作らなければ有効であり続けることになります。
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください
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公正証書遺言書の効力が続く期間のまとめ
今回は公正証書遺言書の効力が続く期間について解説しました。
公正証書遺言書に有効期限はありません。
公正証書遺言書を作成したあと新たに遺言書を作成しない限り有効となります。
遺言書の種類には関係なく新しい遺言書の方が有効になります。
公証役場での公正証書遺言書の原本の保管期間は原則20年。
しかし多くの公証役場では遺言者の120歳まで保管しているようです。
また保管期間が過ぎてもその遺言書は有効。
公正証書遺言書は公証役場が保管してくれるところも大きなメリットの一つです。
この機会に公正証書遺言書を作成してはいかがでしょう。
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