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自筆証書遺言の訂正方法と具体例をご紹介
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
紙と筆記具、印鑑があれば簡単に作成できる自筆証書遺言。
ですが実際は間違いが非常に多い書類でもあります。
間違いに気づいた場合は訂正することもできますが訂正方法を間違えてしまうと無効となるケースもあるのです。
今回は自筆証書遺言の訂正方法と具体例をもとにご紹介します。
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自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは遺言者が
①遺言書の全文、日付及び氏名を自書
②これに押印すること
により成立する遺言です。
自筆証書遺言は簡単に作成することができるため多くの人に利用されています。
ですが遺言は民法に定める方式によらなければ無効になってしまうのです。
自筆証書遺言については『自筆証書遺言とは?要件と注意点をご紹介』の記事でご紹介しています。
遺言を全文間違いなく作成することは非常に大変。
もちろん作成後に修正する場合もあり得ます。
書き損じた場合の修正・加筆・削除といった訂正の方法も厳格に定められているので注意してください。
なお訂正方法は煩雑で一般の方には間違いも多く見られます。
訂正したうちの75%は訂正方法が間違っているなんて話も。
訂正方法が正しくても何か所も間違うと訂正の跡が多くてわかりにくい遺言書になってしまいます。
そしてトラブルを回避するためにも最初から作成し直す方が無難でしょう。
では次から具体的な訂正方法をご紹介します。
自筆証書遺言の訂正方法
訂正
・訂正する箇所を二重線で消し、その近くに訂正後の文字を記入します。
・訂正した箇所に押印します。
※印鑑は遺言書で押印したものと同じ印鑑を使用
※訂正前の文字が読めるようにしておく
訂正箇所の欄外(又は遺言書の一番最後に)に
○字削除
○字加入
と記入しその下に遺言者本人の署名します。
加筆
加筆したい箇所に{ のようなカッコを記入します。
加筆したい文字を記入し、文字の近くに押印します。
※印鑑は遺言書で押印したものと同じ印鑑を使用
加筆箇所の欄外(又は遺言書の最後に)に
○字加入
と記入しその下に遺言者本人の署名をします。
削除
①削除する箇所を二重線で消します。
②削除した箇所に押印します。
※印鑑は遺言書で押印したものと同じ印鑑を使用
※削除する文字が読めるようにしておく
③削除箇所の欄外(又は遺言書の最後に)に
○字削除
と記入しその下に遺言者本人の署名をします。
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