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遺言執行者になれる人
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こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
今回は遺言執行者になる事ができる人はどんな人なのか?
ということについてお話していきたいと思います。
遺言執行者について詳しく知りたい方は公正証書遺言で遺言執行人を決めておこう!の記事をご覧下さい。
今回の記事に関連する「遺言や任意後見の使い方と使うべき人!!」についてのYouTubeも是非ご覧ください。
遺言執行者になれる人
未成年・破産者でなければ誰でもなることができます!
民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)にはこの様に書いてあります。
未成年者及び破産者は遺言執行者となることができない。
なおこの未成年又は破産者に該当するかどうかは遺言書作成時ではなく
あくまで遺言者の死亡時(遺言の効力発生時)となります。
スピーディーかつ正確に遺言の執行をするのはとてつもなく大変なことです。
そのため司法書士などのプロにおまかせする人が増えています。
遺言執行者が必ず必要な場合を簡単に紹介
遺言執行者が必ず必要な場合を簡単に紹介しておきます。
・遺言認知
生前にも認知はできますが遺言書で子の認知をする場合
・推定相続人の廃除
相続人の廃除は生前にもすることができます。
しかし何らかの都合で遺言書によって推定相続人の廃除をしたい場合
・推定相続人の廃除の取消し
上記の逆の場合です。
生前に裁判所に推定相続人の廃除を申立てて廃除の審判が出ているものの
その後の改心の様子をみて遺言書で廃除の取り消しをしたい場合
・不動産の遺贈
遺言執行者がいなくても相続人が喜んで手続きをしてくれたら良いのですが
通常は協力してくれません。
そのため遺言執行者が遺贈の登記を行います。
・不動産の遺贈で相続人不存在
誰も手続きができないので執行者が必要になります。
遺言執行者が必要になる場合について詳しく知りたい方は
「遺言執行者はどんな場合に必要?」の記事をご覧ください。
遺言・遺言執行者に関するの以下の記事もあわせてご覧になることをお勧めします。
「遺言が持っている7つの効力とは?正しい遺言を作るために知っておこう」
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください
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遺言執行者になれる人のまとめ
遺言執行者になれる人まとめです。
遺言執行者になれる人・・・未成年・破産者以外の誰でも
遺言執行者になれない人・・・未成年・破産者
遺言執行者になる事は簡単ですが実際にスピーディーに正確に
手続きを行うのはある程度の知識と経験が必要です。
遺言書の作成の際にぜひ勝司法書士法人にご相談いただければと思います。
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