コラムcolumn

2021.09.25遺言

遺言執行者を弁護士にした場合の報酬

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

遺言執行者を専門家に依頼したいと考えた場合

弁護士、司法書士、行政書士などの専門家がいます。

遺言執行者とは「遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を有する者」です。

遺言執行者についてもう少し詳しく知りたい方は遺言執行者とは?【想いを実現する人】の記事を是非ご覧ください。

トラブルが予想される場合は弁護士を遺言執行者にすると良いでしょう。

たとえば相続人同士の仲が悪いとき

相続人の一人だけに相続分を多くするような遺言を残すときなどです。

弁護士に依頼する場合、報酬が気になります。

今回は遺言執行者を弁護士にした場合の報酬について解説します。

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今回の記事に関連する「遺言や任意後見の使い方と使うべき人!!」についてのYouTubeも是非ご覧ください。

遺言執行者を弁護士にした場合の報酬

基本的に報酬は相続財産から支払われます。

報酬額は相続財産の価額を基に決められています。

これは相続財産が多いと遺言執行をするのに大変な時間と労力が必要だからです。

報酬の決め方は事務所ごとに違います。

A弁護士事務所

相続財産の価額 報酬額
300万円以下 330,000円(税込)
300万円を超えて3,000万円以下 2.2%+264,000円(税込)
3,000万円を超え3億円以下 1.1%+594,000円(税込)
3億円超える場合 0.55%+2,244,000円(税込)

B弁護士事務所

相続財産の価額 報酬額
300万円以下 300,000円(税別)
300万超えて3,000万円以下 2%+240,000円(税別)
3,000万円超えて3億円以下 1%+540,000円(税別)
3億円超える場合 0.5%+2,040,000円(税別)

C弁護士事務所

相続財産の価額 報酬額(実費含む)
1,500万円以下 315,000円
~5,000万円以下 2.1%
5,000万円超えて1億円以下 1.575%+262,500円
1億円超2億円以下 1.05%+787,500円
2億円超3億円以下 0.84%+1,207,500円
3億円超える場合 0.63%+1,837,500円

など事務所によって報酬額に違いがあります。

何を基準に選んだら良いのか迷うところです。

報酬の額だけで決めてしまうことはお勧めしません。

 

まずは丁寧に相続人に対応できる専門家であるか見極めることが大切です。

相続人への対応が不十分で遺言執行者に対し不信感を持ち相続人とトラブルになるケースもあります。

そのようなことを避けるためにも経験豊富な専門家に依頼することをお勧めします。

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「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

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遺言執行者を弁護士にした場合の報酬のまとめ

今回は遺言執行者を弁護士にした場合の報酬について解説しました。

弁護士に依頼した場合の報酬の一例は下記となります。

A事務所 B事務所 C事務所
300万円以下 330,000円(税込) 300,000円(税別) 315,000円
300万円を超えて3,000万円以下 2.2%+264,000円(税込) 2%+240,000円(税別) 315,000円~2.1%
3,000万円超えて

3億円以下

1.1%+594,000円(税込) 1%+540,000円(税別) 2.1%~0.84%+1,207,500円
3億円超える場合 0.55%+2,244,000円(税込) 0.5%+2,040,000円(税別) 0.63%+1,837,500円

基本的に報酬は相続財産から支払われます。

報酬額は相続財産の価額で決まります。

遺言執行者の報酬は事務所によりさまざまです。

報酬の額だけで遺言執行者を決めてしまうことはお勧めしません。

まずは丁寧に相続人に対応できる専門家であるか見極めることが大切です。

トラブルを避けるためにも経験豊富な専門家に依頼することをお勧めします。

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