コラムcolumn
任意後見のメリットについて解説
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
人間は歳を取るにつれてだんだんと判断能力が衰えていきます。
成年後見制度は判断能力が十分でない状態となった人を
法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」に大きく分けられます。
成年後見制度については
で詳しく解説しています。
任意後見制度は元気で判断能力がしっかりしているうちに
信頼できる人を「任意後見人」に選び判断能力が衰えた時に
自分の代理などをしてもらう制度です。
今回はこの「任意後見」のメリットについて詳しく解説します。
今回の記事に関する「任意後見とは? やさしく説明します 」のYouTubeについても是非ご覧ください。
任意後見のメリット
自由に後見人を選べる
任意後見は、あらかじめ自分の信頼する人を後見人に選ぶことができます。
この「信頼する人を後見人に選ぶことができる」ということが
任意後見の最大のメリットです。
法定後見の場合は自分が望む後見人が選ばれるとは限りません。
本人の財産が多かったりトラブルが予見されたりする時には
親族による後見を希望しても身内以外の第三者が選任されます。
最高裁判所のホームページによると司法書士や弁護士が
後見人に選任されることが多いようです。
そのため、見ず知らずの専門家に財産管理をされ親族が不満を持つ事例も多いのです。
地位が証明される
任意後見契約は、公証役場の公証人が作成する
公正証書である必要があります。
これは、公証人が本人と面談し
契約できる判断能力や契約の意思があるか
確認するためです。
公証役場や公証人については
「公正証書遺言はどこで作るの?」で解説しています。
その後、公証人が東京法務局に登記を申請し
任意後見契約の登記がされます。
この段階では、まだ本人の判断能力が衰えていませんから
「任意後見受任者」として登記されます。
そして、本人の判断能力が衰えた時には
「任意後見監督人選任申立て」を行います。
任意後見監督人とは、本人に代わって任意後見人が契約通りに
業務をおこなっているかチェックする人です。
そして、任意後見監督人が決まり登記されると
「任意後見受任者」から「任意後見人」と記載が変わります。
登記が完了すると「登記事項証明書」の交付が受けられます。
「登記事項証明書」とは
任意後見人が代理権を持っているという
公的な証明書です。
たとえば、本人に代わり金融機関で手続きをしようとする場合など
「登記事項証明書」の提出が求められます。
任意後見の流れについては
「任意後見がはじまるのはいつから?契約からの流れをわかりやすく解説」
で詳しく解説しています。
報酬が与えられる
任意後見契約の中に報酬の規定を載せれば
任意後見人として報酬がもらえます。
任意後見人に報酬を支払うかどうか
またその報酬金額や支払い時期については
本人と任意後見人になる方との話し合いで決めます。
報酬については定額報酬と特別報酬があります。
定額報酬は日常の代理行為における毎月発生する報酬です。
特別報酬は施設入所の手続きなど特別な事務を行った報酬等があります。
親族が任意後見人になる場合、報酬など不要と考えられる方もいます。
しかし、後見業務には出納帳や報告書の作成など
一般の方には慣れないことも多くあります。
その場合、司法書士などの専門家に作成を依頼することも
考えておかなければなりません。
専門家に依頼した場合、その報酬を本人の財産から支払いたくても
報酬規定が記載されていないと支払うことができません。
そういった場合に備えて
なるべく契約書に報酬規定を載せるようお勧めしています。
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください
「調べてもよくわからない、、、」 成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。 そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。 お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。 LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。 わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。 わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!任意後見のメリットまとめ
任意後見は、あらかじめ自分の信頼する人を後見人に選ぶことができます。
この「信頼する人を後見人に選ぶことができる」ということが
任意後見の最大のメリットです。
任意後見契約は公証役場の公証人によって作成される
公正証書にする必要があります。
公証人によって任意後見契約の登記がされると
「登記事項証明書」の交付が受けられます。
任意後見人として本人に代わり手続きをしようとする場合
「登記事項証明書」が必要となります。
任意後見契約の中に報酬の規定を載せれば
任意後見人として報酬がもらえます。
親族が任意後見人になる場合でも、将来専門家に依頼することも考え
契約の中に報酬規定を載せることをお勧めします。
任意後見制度は判断能力が衰えたのちにも、
本人が事前に決めた通りに生活できるようにする
自己決定を尊重する制度です。
実情は、まだまだ制度の理解が低いため広まっていないようです。
勝司法書士法人は従来からこの制度に取り組み
「任意後見制度」の利用の普及に努めています。
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