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自社株を相続するときの問題点とは?【相続する前に知っておこう!】
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
先日とあるご相談を受けました。
その相談とは
「私の父は会社の創業者で自社の株式を保有しています。
もし父が亡くなり相続が発生した場合はどんな問題が発生しますか?」
というのも。
相続の手続きをするのって人生であるかないかの話です。
はじめてのことだと不安になると思います。
今回は自社株を相続する時の問題点についてご紹介します。
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自社株を相続するときの問題点とは?
はじめに結論を言ってしまうと
株主としての権利すら使うことができない可能性があります。
「えっ!?」と思ったかもしれません。
ではより具体的な話をしていきましょう。
株主が死亡し相続が発生した場合。
遺言書で相続人が決まっているまたは遺産分割協議が終わるまでは
株式は法定相続人の全員で「共有」することになります。
たとえば株式100株を保有する株主について相続が発生しその相続人が子ども2名であった場合。
その2名の子どもが株式を50株ずつ保有するのではないのです。
2名の子どもが100株の株式に対して2分の1ずつの権利を保有している状態となります。
遺言書については、遺言書とは?【大切なご家族のために】の記事で詳しく説明していますので、ご覧ください。
株式の処分について
子どもの1名が株式を1株売りたいと思った場合。
他の1名の相続人の同意を得ない限りはたった1株の株式であっても株式を譲渡することができないことになります。
遺言書か遺産分割協議で誰が相続するかが決まらない限りは相続した株式を自由に処分することはできないのです。
議決権の行使について
株式について相続が発生した場合。
株式が2名以上の共有の場合の議決権の行使方法が会社法で定まっています。
この場合会社からすると株主の相続人が複数名いるのでどの相続人から議決権が行使されるのかわかりません。
そこで相続分の過半数の同意で株主総会等において会社に対して議決権を行使する者1名を決めます。
その上で会社に対してその者の氏名又は名称を通知する必要があるのです。
以後その議決権を行使する人が株主総会等において議決権を行使することになります。
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