コラムcolumn
任意後見人になれる人・なれない人を解説
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
任意後見契約は元気で判断能力がしっかりしているうちに
将来支えてくれる任意後見人と契約をする制度です。
任意後見制度のメリットについては
「任意後見のメリットについて解説」で詳しく解説しています。
誰を「任意後見人」に選ぶかは大変重要です。
今回は、この「任意後見人」になれる人・なれない人を解説していきます。
今回の記事に関する「任意後見人と成年後見人との違い!!(NO77) 「報酬」の違い? どうしたらなれる?利用状況?何をする人?」のYouTubeについても是非ご覧ください。
任意後見人になれる人
任意後見人になれる人
任意後見人に資格はいりません。
本人が自由に決めることができます。
本人が誰を受任者にするか、という決定権を持つことは
任意後見の大きなメリットとなります。
実際に7割~8割が子どもや甥・姪などの親族や信頼できる友人を
受任者として契約しているようです。
ただし、信頼関係だけで選ぶのではなく
任意後見人として手続きがしっかりとできるか、
ということも考慮すべき大切な点です。
任意後見人は、本人の財産管理や入退院の手続き、施設入所の手続きなどの
さまざまな事務手続きをしなければなりません。
これが思いのほか負担となる場合があるからです。
そのため本人よりせめて10歳以上年下である必要があるでしょう。
できれば親子くらいの年の差がある方が無難です。
任意後見の契約内容をよく理解し
手続きについても理解できる人を選びましょう。
受任者を誰にするか思い当たらない場合は
後見業務の経験豊かな法人も一つの選択肢です。
法人は本人との年齢差も考えなくて済みます。
病気で動けないということもありません。
先に死んでいたということも無いでしょう。
任意後見人になれない人
任意後見人になれない人は次のようになります。
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をした人、およびその配偶者と直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
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任意後見人に資格はいりません。
本人が自由に決めることができます。
これが任意後見の大きなメリットとなります。
信頼関係だけで選ぶのではなく
任意後見人としてしっかりと手続きができるか、ということも
考慮すべき大切な点です。
法人も1つの選択肢です。
その際は後見の経験が豊富な法人を選びましょう。
任意後見人になれない人は次のようになります。
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をした人、およびその配偶者と直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
任意後見制度を利用する場合、誰を任意後見人にするかは
大変重要なポイントです。
というのも、任意後見人は自分の大切な財産管理や
入所する施設等を決めてくれる人です。
受任者を誰にするか思い当たらない場合は
法人も一つの選択肢です。
法人は本人との年齢差、病気や死亡などの心配をする必要がないからです。
勝司法書士法人は任意後見制度を熟知した専門家スタッフを揃えています。
いつでもご相談ください。
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