コラムcolumn

2022.02.10任意後見

任意後見の契約に必要な書類について解説

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

任意後見制度は、将来の判断能力が衰えたときに備え

あらかじめ自分の信頼する人を後見人に選ぶことができます。

任意後見については「任意後見のメリットについて解説」で解説しています。

任意後見契約は

公証役場の公証人によって作成される

公正証書にする必要があります。

今回は、任意後見契約を公正証書にするときの

必要書類について解説していきます。

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今回の記事に関する任意後見について

「任意後見とは? やさしく説明します 」のYouTubeで分かりやすく

説明していますので是非ご覧ください。

任意後見 必要書類

任意後見の契約に必要な書類

公証役場に提出する書類は

委任者(本人)

・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・住民票(3ヶ月以内)
・戸籍謄本(3ヶ月以内)
・本人確認書類(運転免許証の写し等)

受任者(任意後見人になる人)

・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・住民票(3ヶ月以内)
・本人確認書類(運転免許証の写し等)

公正証書の作成では実印を押印して本人確認をするので

委任者と受任者の実印も必要です。

また、任意後見契約書を作り上げるには打合せなどで

ある程度日数がかかります。

そのため使用期限のある印鑑証明書等はあまり早くから準備すると

公証役場に提出するときには期限切れになってしまいますので

注意しましょう。

・任意後見契約書案

契約書には、将来の後見人や後見人に依頼する事務の内容、

預かった証書などの保管方法等について記載する必要があります。

契約書に代理権目録、報酬規定、財産目録も添付します。

・代理権目録

本人の生活、療養看護、財産管理に関することで

任意後見人が代理できる範囲を記載します。

任意後見人は、この代理権目録に記載されている範囲内でしか

代理行為ができません。

代理権目録の内容どおりに任意後見人に代理行為をしてもらうことで

判断能力が衰えても本人は自分で決めることを尊重してもらうことができます。

そのため代理権目録に何を記載するかが

非常に重要になります。

しかし、代理権目録に記載できることばかりではありません。

確定していない将来の希望や、本人の趣味・嗜好などは

細かい希望をまとめたライフプランとして作成します。

ライフプランは、公正証書にする必要はありません。

ライフプランの役割は、本人に判断能力がなくなり

任意後見が発効した時に任意後見人が後見業務を

行う際の指針となるものです。

たとえば、娘との旅行が好きなので

認知症になってもできるだけ旅行に行けるよう1回○○万円の範囲で

旅行代金を支出することをお願いしたい、とか

施設に入所する場合はどのような施設が良いかなどの希望を記載しておきます。

勝司法書士法人では任意後見契約書を作成する時には

必ずこのライフプランも一緒に作るようにしています。

・報酬規定

報酬規定の作成は

親族が受任者になる場合、不要と考える方もいます。

しかし、任意後見人としての後見業務は出納帳や報告書の作成など

一般の方には大変負担となることも多くあります。

報酬規定がないと専門家に相談するための費用を

本人の財産から支払うことができません。

いざという時に専門家に依頼できるよう

報酬規定を作成しておくと良いでしょう。

・財産目録

財産目録は、契約時点での本人の財産の範囲を把握しておき

任意後見が発効した際に財産額の不自然な変動が無いかの

確認をするために必要になります。

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成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

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任意後見の契約に必要な書類のまとめ

任意後見契約は

公証役場の公証人によって作成される

公正証書である必要があります。

公証役場への提出書類は以下のようになります。

委任者(本人)

・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・住民票(3ヶ月以内)
・戸籍謄本(3ヶ月以内)
・本人確認書類(運転免許証写し等)

受任者(任意後見人になる人)

・印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
・住民票(3ヶ月以内)
・本人確認書類(運転免許証写し等)

公正役場では実印を押印して本人確認をするので

委任者と受任者の実印も必要です。

・任意後見契約書案

契約書には代理権目録、報酬規定、財産目録も添付します。

・代理権目録

任意後見人は、この代理権目録に記載されている範囲内でしか

代理行為ができません。

代理権目録を補完するためのライフプランを作成することも大切です。

ライフプランは、必ずしも公正証書にする必要はありませんが

任意後見人が行う後見業務の指針となるものです。

報酬規定は、いざという時に専門家に依頼できるよう

作成しておくと良いでしょう。

財産目録は、現時点での本人の財産の範囲を把握するために必要になります。

今回は、任意後見契約を公正証書にするときの

必要書類について解説しました。

任意後見契約は判断能力が無くなってからではできません。

将来、自分の選んだ後見人に支えてもらうことは

大きな安心感になります。

少しでも任意後見制度に興味がありましたら

お気軽に勝司法書士法人へお問い合わせください。

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