コラムcolumn
2022.03.23遺言
遺言書の参考例文8選
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
遺言書を書こうといざ机に向かっても
実際に書くのは難しいですよね。
今回は遺言書を書く際に参考になる例文8選を紹介します。
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今回の記事に関する「遺言書を作ったのに失敗した TOP4 」
をYouTubeで分かりやすく解説してますので、是非ご覧ください。
遺言書の例文集のまとめ
土地
遺言者山田太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を妻山田花子(昭和〇〇年○月○生)に相続させる。
所 在 大阪市〇区○〇四丁目
地 番 ○〇番○
地 目 宅地
地 積 79.50㎡
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を妻山田花子(昭和〇〇年○月○生)に相続させる。
所 在 大阪市〇区○〇四丁目
地 番 ○〇番○
地 目 宅地
地 積 79.50㎡
建物
遺言者山田太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を
長女山田梅子(昭和〇〇年○月○生)に相続させる。
所 在 大阪市〇〇区○○二丁目○◯番地〇
家屋番号 〇〇番〇
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階42.76㎡
床 面 積 2階34.78㎡
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を
長女山田梅子(昭和〇〇年○月○生)に相続させる。
所 在 大阪市〇〇区○○二丁目○◯番地〇
家屋番号 〇〇番〇
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階42.76㎡
床 面 積 2階34.78㎡
マンション(敷地権付区分建物)
遺言者山田太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を
次女山田竹子(昭和〇〇年○月○生)に相続させる。
(一棟の建物の表示)
所 在 ○○市○○ 町◯丁目〇〇 番地〇
建物の名称 ○○ マンション
(この部分に一棟の建物の全体部分の構造・床面積を記載することもあります。)
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇〇町〇丁目〇〇番〇の〇〇
建物の名称 113 号
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 1階部分50 .47 ㎡
敷地権の表示
符号 1
所在及び地番 ○○市〇〇 町◯丁目〇〇 番〇
地目 宅地
地積 8391 .0 0 ㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 1000000分の4377
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を
次女山田竹子(昭和〇〇年○月○生)に相続させる。
(一棟の建物の表示)
所 在 ○○市○○ 町◯丁目〇〇 番地〇
建物の名称 ○○ マンション
(この部分に一棟の建物の全体部分の構造・床面積を記載することもあります。)
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 〇〇町〇丁目〇〇番〇の〇〇
建物の名称 113 号
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 1階部分50 .47 ㎡
敷地権の表示
符号 1
所在及び地番 ○○市〇〇 町◯丁目〇〇 番〇
地目 宅地
地積 8391 .0 0 ㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 1000000分の4377
預貯金
遺言者山田太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を
妻山田花子に相続させる。
1.○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111
2.○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111
3.ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号1111
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を
妻山田花子に相続させる。
1.○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号11111
2.○○信用金庫 ○○支店 定期預金 口座番号11111
3.ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号1111
有価証券
遺言者山田太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の株式等を
長女山田梅子に相続させる。
株式会社○○証券 ○○支店 口座番号11111
内訳
①株式会社○○ 普通株式 1000株
②○○株式会社 普通株式 1000株
(遺言者が生前に株式を売買する場合には個別株でなく証券会社名と支店名のみを記載します。)
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の株式等を
長女山田梅子に相続させる。
株式会社○○証券 ○○支店 口座番号11111
内訳
①株式会社○○ 普通株式 1000株
②○○株式会社 普通株式 1000株
(遺言者が生前に株式を売買する場合には個別株でなく証券会社名と支店名のみを記載します。)
自社株
遺言者山田太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第〇条 遺言者は、遺言者の有する〇〇株式会社
(本店:大阪府○○市〇〇区◯丁目○番○号)の株式を
遺言者の長男山田一郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第〇条 遺言者は、遺言者の有する〇〇株式会社
(本店:大阪府○○市〇〇区◯丁目○番○号)の株式を
遺言者の長男山田一郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
遺言執行者の指定
遺言者山田太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、本遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪市西区立売堀一丁目3番13号 第三富士ビル9F
名称 勝司法書士法人
第○条 遺言者は、本遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪市西区立売堀一丁目3番13号 第三富士ビル9F
名称 勝司法書士法人
子の認知
遺言者山田太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第○条 遺言者は、遺言者と佐藤ゆき
(東京都港区新町四丁目○番○号、昭和○年○月○日生)
との間に生まれた子である佐藤ユキオを認知する。
氏名 佐藤ユキオ
生年月日 平成○年○月○日
本籍 東京都港区新町四丁目○番地
住所 東京都港区新町四丁目○番○号
戸籍筆頭者 佐藤ゆき
第○条 遺言者は、本遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪市西区立売堀一丁目3番13号 第三富士ビル9F
名称 勝司法書士法人
※子の認知のためには、遺言執行者による認知の届出が必要です。(遺言執行者が必要という事です。)
第○条 遺言者は、遺言者と佐藤ゆき
(東京都港区新町四丁目○番○号、昭和○年○月○日生)
との間に生まれた子である佐藤ユキオを認知する。
氏名 佐藤ユキオ
生年月日 平成○年○月○日
本籍 東京都港区新町四丁目○番地
住所 東京都港区新町四丁目○番○号
戸籍筆頭者 佐藤ゆき
第○条 遺言者は、本遺言執行者として次の者を指定する。
住所 大阪市西区立売堀一丁目3番13号 第三富士ビル9F
名称 勝司法書士法人
※子の認知のためには、遺言執行者による認知の届出が必要です。(遺言執行者が必要という事です。)
遺言執行者の指定については、「公正証書遺言で遺言執行者を決めておこう!」の記事で詳しく
説明していますのでご覧ください。
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「調べてもよくわからない、、、」 成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。 そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。 お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。 LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。 わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。 わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!遺言書の例文集のまとめ
今回は、遺言書の例文を紹介させて頂きました。
紹介させて頂いた例文にならって自筆で作成する
「自筆証書遺言」でも法的効力はありますが
遺言書を公正証書にしてより相続人が安心できる
「公正証書遺言」を作ることをお勧めします。
勝司法書士法人にご依頼いただければ
遺言者の気持ちに寄り添った遺言書を作成の
お手伝いを致します。
また遺言執行者に指定された場合は遺言者の
意思をしっかりと執行します。
初回ご相談は無料ですので、是非ご相談ください。
公正証書遺言と自筆遺言書の違いは、
「自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい」の記事をご覧ください。
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