コラムcolumn

2022.05.09任意後見

任意後見監督人を選任する方法と書類について解説

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

任意後見契約の効力が生じるのは契約した時ではありません。

本人の判断能力がしっかりしている間に公証役場で作成した契約は

法務局に登記されますが、その時でもありません。

契約者本人の判断能力が衰え

家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて

任意後見契約の効力が生じます。

任意後見契約の始まりについては

任意後見がはじまるのはいつから?契約からの流れをわかりやすく解説!

で詳しく解説しています。

今回は、この任意後見契約をスタートさせるための手続きとなる

「任意後見監督人を選任する方法」について解説します。

新刊『事例でわかる任意後見の実務』が発売中!
『事例でわかる 任意後見の実務』が書店やAmazonで発売中!

本の詳細は『「事例でわかる 任意後見の実務」出版のご案内』で紹介しています。

認知症高齢者が増加する今だからこそ知っておきたい後見人に求められる知識をギュギュッとまとめました。

これから後見人になる方やすでに後見人になっている方のぜひお手元に。

本を見てみる

今回の記事に関するYouTubeを「認知症に備えた予約システム 」

で分かりやすく解説してますので、是非ご覧ください。

任意後見 監督人 選任

任意後見の監督人を選任する方法

任意後見契約をした本人の判断能力が衰え始めたら

家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任申立て」をします。

任意後見監督人については、

任意後見がはじまるのはいつから? 契約からの流れをわかりやすく解説!

の記事をご覧ください。

申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

本人といつものようなコミュニケーションがとれなくなり

行動にも危ない点が増えた場合などが申立てのタイミングでしょう。

「任意後見監督人の選任申立て」ができる人は

本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見人になる者(任意後見受任者)

です。

また申立てには原則として本人の同意が必要です。

しかし本人が意思表示できない場合は

本人の同意は不要であるとされています。

任意後見契約の発効とは本人の判断能力がしっかりしている間に

公証役場で契約した任意後見契約の効力が生じることを言います。

親族の同意は不要ですが申立書に

「親族は任意後見契約の発効に対してどのように言っていますか」

と記載する欄があります。

そのため親族に「任意後見監督人の選任申立て」について説明し

発効させることへの意向は確認しておくと良いでしょう。

「任意後見監督人の選任申立て」をすると

家庭裁判所の調査員が、本人や任意後見人になる者(任意後見受任者)との

面談に来ます。

本人には任意後見契約をした理由や

今後、任意後見受任者に財産管理を任せる意思があるかなどを確認します。

任意後見人になる者(任意後見受任者)に対しては

受任者が自分の利益のために行動するような人ではないか

確認するような質問がされることもあり得ます。

任意後見監督人を選任するための申立書に添付する書類

申立ての必要書類は、

申立書類 任意後見監督人選任申立書
申立事情説明書
親族関係図
本人の財産目録及びその資料(通帳や保険証券等のコピー等)
本人の収支予定表及びその資料

(年金通知書や納税通知書等のコピー)

 

本人についての書類 本人の戸籍抄本(3ヶ月以内)
本人の住民票又は戸籍の附票(3ヶ月以内)
任意後見受任者の住民票又は戸籍の附票(3ヶ月以内)
任意後見契約公正証書(写し)
任意後見の登記事項証明書(3ヶ月以内)
本人が成年後見人等の登記がされていないことの証明書

(3ヶ月以内)

医師の診断書(3ヶ月以内)

診断書付票(3ヶ月以内)

本人情報シート(写し)本人のケアマネジャー等に記載を依頼する書類

※各家庭裁判所によって多少違いがあります。

書類を一通り揃えるには、かなりの時間がかかります。

また、必要書類の中には3ヶ月以内という期限があるので注意しましょう。

他にも申立て用の印紙や切手が必要です。

収入印紙 400円×2枚
収入印紙(登記費用) 1000円×1枚 400円×1枚
切手(東京家庭裁判所の場合) 切手合計 3270円

500円×3枚 100円×5枚 84円×10枚

63円×4枚 20円×5枚 10円×6枚

5円×2枚 1円×8枚

申立書などの裁判所に提出する書類は

書きなれていないと不安なものです。

そのようなときは我々、勝司法書士法人にご依頼下さい。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。

LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。

わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。

わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!

任意後見の監督人を選任する方法のまとめ

任意後見契約をした本人の判断能力が衰え始めたら

家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任申立て」をします。

申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所にします。

任意後見監督人の選任申立ができる人は

本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見人になる者(任意後見受任者)です。

「任意後見監督人の選任申立て」をすると

家庭裁判所の調査員が本人や任意後見人になる者(任意後見受任者)との

面談に来ます。

申立てにはたくさんの書類が必要です。

また期限がある書類もありますので注意しましょう。

書類の作成などに不安がある方は、勝司法書士法人にご依頼ください。

お問い合わせ

受付時間 平⽇10:00~19:00