コラムcolumn

2022.07.19取材

日経新聞の取材を受けました!

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

取材を受けた記事が、日経新聞7月13日夕刊の紙面

「増える認知症㊦備え方」に掲載されました。

将来、認知症などで判断能力が衰えると

財産の管理や法律的な契約等が出来なくなります。

しかし、いわゆる「おひとり様」やお子さんにも頼れない方が

近年増えています。

このような状況にそなえる制度として

「成年後見制度」と「家族信託」があります。

今回は、この2つの制度について詳しく解説します。

取材を受けた記事の内容をYouTubeでやさしく説明していますので是非ともご覧ください。

(前編)

(後編)

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認知症高齢者が増加する今だからこそ知っておきたい後見人に求められる知識をギュギュッとまとめました。

これから後見人になる方やすでに後見人になっている方のぜひお手元に。

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日経新聞の取材を受けました!

成年後見制度とは

成年後見制度は、判断能力が衰えた人に後見人を付け

法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

成年後見制度には

「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

詳しくは「成年後見制度とは~法定後見と任意後見の違い~ 」の記事

で解説しています。

法定後見とは

「法定後見」は、家庭裁判所が後見人を選び、

判断能力が衰えた人の財産管理や身の回りの支援をします。

「法定後見」の場合、親族など自分が望む後見人が選ばれるとは限りません。

本人の財産が多かったり、トラブルが予見されたりする時には

親族以外の弁護士や司法書士等の第三者が選任されます。

任意後見とは

「任意後見」は元気で判断能力がしっかりしているうちに

信頼できる人を任意後見人に選び、

将来支援してもらいたいことを契約で定める制度です。

この「信頼する人を後見人に選ぶことができる」ということが

「任意後見」の最大のメリットです。

任意後見のメリットについては

「任意後見のメリットについて解説 」の記事で解説しています。

判断能力が衰えた後は、任意後見人に

希望した通りの財産管理などをしてもらいます。

例えば、孫の学費を払うことや入所したい施設のこと、

施設に入所する際に自宅を売却して欲しい旨などを契約に盛り込むことができます。

「法定後見」では、すでに本人の判断能力が衰えているため

このようなことはできません。

 

任意後見人ができることについては

「任意後見人ができることを解説 」の記事で解説しています。

後見人の役割は、施設や病院の支払い・帳簿の作成等の財産の管理

治療・入院の手続き等の生活、治療、介護に関する契約や手続きを行うことです。

病院への付き添いや食事の世話などの実際の介護は、

後見人の役目ではありません。

法定後見にかかる費用

「法定後見」は、家庭裁判所への申し立てを専門家に依頼した場合

15万~20万円程度かかります。

また、後見人の報酬は月2万~5万円程度かかります。

後見人の報酬は、家庭裁判所が本人の財産を考慮して決定し

本人の財産から支払われます。

そのため報酬の支払いのために本人が生活ができなくなる

などということはありません。

「法定後見」の費用については

「法定後見人にかかる費用はいくら? 」の記事で解説しています。

任意後見にかかる費用

「任意後見」は、専門家へ依頼した場合

契約時に20万~30万円、判断能力が衰え後見が始まる際の

手続きに15万円程度かかります。

また、本人が認知症等になり後見が始まると月々の報酬として

3万~4万円程度かかります。

任意後見人の報酬は、任意後見契約の中で決めておきます。

ただし、親族が後見人になる場合などは

報酬なし、とすることもできます。

ちなみに勝司法書士法人は最初に1度だけ顧問料として10万円を

頂いてお亡くなりになるまでの相談料を無料にしています。

「任意後見」の費用については

「任意後見にかかる費用は?」の記事で解説しています。

家族信託とは

信頼できる親族等に財産を託し

管理や運用・処分をしてもらう制度です。

信託できる財産は預金や不動産、自社株など範囲が広いです。

まず財産を託す委託者

託された財産を管理・運用・処分する受託者

その財産から利益を得る受益者を決めます。

例えば、父親本人を委託者と受益者、長男を受託者とし

父親所有のアパートを管理します。

父親が認知症になり施設に入所したらそのアパートを売却し

施設費用を支払います。

ここまでは、任意後見人でも「任意後見」の契約に定めていれば可能です。

家族信託では、残りの売却代金で株式の購入や

その他収益不動産の購入にあてるなど積極的な運用ができるのです。

「任意後見」では、任意後見監督人という監督する人が付きますので

リスクが伴うことはあまり認められません。

また、家族信託では受益者を父親→母親→長男とする

先々までの財産の承継先を指定することもできます。

この、先々までの財産の承継先を指定することは

遺言ではできません。

ただし、家族信託は非営利目的の信託です。

「家族に信じ託す」という家族信託は

受託者が報酬をもらう目的のためにはできません。

家族信託にかかる費用

家族信託の初期費用は、信託をする財産の額によりますが

財産評価額の1.2~2%程度でしょう。

家族信託については

任意後見を補完する家族信託」の記事で解説しています。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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日経新聞の取材を受けました!のまとめ

成年後見制度は、判断能力が衰えた人に後見人を付け

法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

成年後見制度には

「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。

「法定後見」は、家庭裁判所が後見人を選び、

判断能力が衰えた人の財産管理や身の回りの支援をします。

「法定後見」の場合、親族など自分が望む後見人が選ばれるとは限りません。

「任意後見」は元気で判断能力がしっかりしているうちに

信頼できる人を「任意後見人」に選び、

将来支援してもらいたいことを契約で定める制度です。

この「信頼する人を後見人に選ぶことができる」ということが

「任意後見」の最大のメリットです。

家族信託とは、信頼できる親族等に財産を託し

管理や運用・処分をしてもらう制度です。

家族信託では、信託財産で積極的な運用が可能です。

「任意後見」や「家族信託」は判断能力が衰えてからでは

契約できません。

希望通りの老後をすごせるよう、元気なうちに専門家に相談してはいかがでしょうか。

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