コラムcolumn

2022.08.02取材

日本経済新聞から取材を受けました!第2弾

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

日経新聞7月30日朝刊の「マネーのまなび」に

取材された記事が掲載されました。

記事が掲載されるのは今月2回目です。

今回は「法定相続情報証明制度」についてです。

それでは、この「法定相続情報証明制度」を詳しく解説していきます。

今回、取材された日経新聞のURLです。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2066P0Q2A720C2000000/

前回取材された際の「日経新聞の取材を受けました!」の記事もぜひご覧ください。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

勝司法書士法人のYouTubeチャンネルは、こちらから

↓ ↓

新刊『事例でわかる任意後見の実務』が発売中!
『事例でわかる 任意後見の実務』が書店やAmazonで発売中!

本の詳細は『「事例でわかる 任意後見の実務」出版のご案内』で紹介しています。

認知症高齢者が増加する今だからこそ知っておきたい後見人に求められる知識をギュギュッとまとめました。

これから後見人になる方やすでに後見人になっている方のぜひお手元に。

本を見てみる

日経新聞から取材を受けました!第2弾

「法定相続情報証明制度」とは

相続手続きでは、まず全ての相続人を確定するため

亡くなった方(被相続人)の一生分の戸籍が必要になります。

この制度を使うと、何通もある一生分の戸籍を

法務局が「法定相続情報一覧図」として一枚にまとめ

交付してくれます。

法定相続情報一覧図のメリット

相続手続きは多岐にわたります。

例えば、相続手続きには次のようなものがあります。

・預貯金や証券会社の相続手続き

・不動産の相続登記

・車の相続による名義変更

・携帯電話の解約

・株式のまだ受け取ってない配当金の受取り

この手続きの多くは、被相続人の一生分の戸籍謄本が

必要になります。

そして、証券会社の相続手続きでは郵送が基本で、

手続きには2カ月程度かかることもあり

一生分の戸籍謄本が戻るまで、次の相続手続きがストップしてしまいます。

「法定相続情報一覧図」は必要な枚数だけ無料で交付されるので、

複数の相続手続きが同時にでき効率的に手続きが進められます。

また、思わぬところで「法定相続情報一覧図」があって良かった

という時があります。

それは、被相続人がアパートや駐車場を経営している場合です。

借主である相手方に相続による名義変更の話をしても

「本当にあなたが相続人か確認したい」と言われることがあります。

そのような時も、戸籍謄本より「法定相続情報一覧図」の方が

簡単に相続人であることを証明できます。

相続手続きの相手が多数ある場合は「法定相続情報一覧図」は

大変便利ですので取得することをお勧めします。

「法定相続情報一覧図」のデメリット

必要書類を提出してから交付されるまでには

1週間~2週間かかります。

申出ができる人

・被相続人の相続人

・相続人から委任を受けた親族・弁護士・司法書士・土地家屋調査士

税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士

申出書の提出先(下記を管轄するいずれかの法務局)

・被相続人の本籍地

・被相続人の最後の住所地

・申出人(相続人としての申出する人)の住所地

・被相続人名義の不動産の住所地

申出する際の必要書類

・交付申出書

・法定相続情報一覧図(様式は法務局ホームページで確認要)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本

・申出人の本人確認書類(運転免許証の表裏両面のコピー等)

相続人の住所を記載したい場合は

・相続人全員の住民票

相続人の住所を記載するかどうかは

相続人が決めることができます。

しかし、住所の記載がない場合

不動産の相続登記などはこの「法定相続情報一覧図」以外に

相続人の住民票が必要となります。

他の相続手続きにも相続人の住所の確認が必要な場合もあるため

「法定相続情報一覧図」には、相続人の住所の記載をした方が便利です。

親族が代理人として手続きする場合

・委任状

・申出人とその親族との関係が分かる戸籍謄本

弁護士や司法書士等の資格者が代理人として手続きする場合

・委任状

・資格者代理人の団体所定の身分証明書の写し

申出にかかる費用

無料です。

ただし、申出には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。

戸籍謄本を取得するには1通450円、昔の戸籍謄本である改正原戸籍などは

1通750円かかります。

一生分を取得するには人によって違いますが3千円~5千円程度の

定額小為替が必要になります。

定額小為替は郵便局で手数料を払い購入します。

本籍地の市区町村の窓口に行かなくても

必要書類、定額小為替と返信用封筒を同封することで

郵送請求もできます。

郵送する場合、何通の戸籍謄本になるかわからないので

定額小為替は多めに同封しましょう。

余った分は返してもらえますが

足りないと不足分を郵送しなければならないため

取得に時間がかかってしまいます。

被相続人の一生分の戸籍謄本を集めることは

慣れない方にはとても大変な作業です。

困った時はいつでも勝司法書士法人にご相談ください。

相続人に代わって戸籍謄本や「法定相続情報一覧図」の請求を致します。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

お客様からよくいただく質問は『お客様からよくいただくご質問』のページをご覧ください。

LINEメッセージを使ったご相談もお受けしております。

わからない点がありましたら『勝猛一 公式アカウント』にまでご相談ください。

わからないことやお困りごとがありましたら下記ボタンをクリックして友達追加を!

日経新聞から取材を受けました!第2弾 まとめ

「法定相続情報証明制度」とは

何通もある被相続人の一生分の戸籍を

法務局が「法定相続情報一覧図」として一枚にまとめ

交付してくれる制度です。

必要な枚数だけ無料で交付されるので、

複数の相続手続きが同時にでき

効率的に手続きが進められます。

相続手続きの相手が複数ある場合は「法定相続情報一覧図」は

大変便利ですので取得することをお勧めします。

「法定相続情報一覧図」に、相続人の住所を記載するかどうかは

相続人が決めることができます。

相続手続きに相続人の住所の確認が必要な場合もあるため

「法定相続情報一覧図」には、相続人の住所の記載をした方が便利です。

戸籍謄本や「法定相続情報一覧図」について

わからないことがありましたら、

いつでも勝司法書士法人にご相談ください。

お問い合わせ

受付時間 平⽇10:00~19:00