コラムcolumn

2022.08.12相続

「法定相続情報一覧図」を取得する方法

 

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

相続手続きには、相続人が誰なのかを確認するため

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本など

たくさんの戸籍謄本を揃える必要があります。

被相続人の本籍地が何度も変わったり

両親や兄弟姉妹の戸籍謄本まで必要な場合

戸籍謄本は相当な数になります。

「法定相続情報一覧図」の写しは、法務局がこの戸籍謄本の束を

「写し」として一枚にまとめ交付するものです。

ここでは「写し」という言葉を省略して

「法定相続情報一覧図」として説明します。

今回はこの「法定相続情報一覧図」を取得する方法を

詳しく解説しています。

「法定相続情報一覧図」については

日本経済新聞から取材を受けました!第2弾 でも

詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

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「法定相続情報一覧図」を取得する方法

「法定相続情報一覧図」とは

まず、被相続人の相続関係を一覧図にして作成し

被相続人の一生分の戸籍謄本等の必要書類とともに

法務局へ提出します。

法務局は内容を確認した後、提出された法定相続の一覧図に

法務局の印鑑を押して「写し」として交付してくれます。

「法定相続情報一覧図」とは

相続人を確定するための戸籍謄本一式を

一枚にまとめた証明書と考えてください。

相続手続きが複数ある場合は「法定相続情報一覧図」は

大変便利ですので取得することをお勧めします。

また、必要な枚数を「無料」で交付してもらえますので

多めにもらっておくと良いでしょう。

どこで交付してもらえるのか

「法定相続情報一覧図」は、申出書を提出した

法務局のみで交付してもらえます。

郵送での交付依頼も可能ですが

返信用封筒と郵便切手を同封しておく必要があります。

再交付を受けるには

「法定相続情報一覧図」は法務局で5年間保管されます。

この間は、一覧図の写しを追加で請求することができます。

申出ができる人

念のために「法定相続情報一覧図」を法務局に「写し」として

証明してもらうための「申出」について説明しておきます。

 

申出ができる人は

・被相続人の相続人
・相続人から委任を受けた親族
・司法書士・土地家屋調査士・弁護士・行政書士・税理士
・社会保険労務士・弁理士・海事代理士

申出書の提出先(下記を管轄するいずれかの法務局)

・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人(相続人としての申出する人)の住所地
・被相続人名義の不動産の住所地

申出書及び添付する書類

・交付申出書
・法定相続情報一覧図(様式は法務局ホームページで確認)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
・申出人の本人確認書類(運転免許証の表裏両面のコピー等)

相続人の住所を記載したい場合は

・相続人全員の住民票

相続人の住所を記載するかどうかは自由です。

しかし、相続手続きに相続人の住所の確認が必要な場合もあります。

「法定相続情報一覧図」には、相続人の住所の記載をした方が便利です。

親族が代理人として手続きする場合

・委任状
・申出人とその親族との関係が分かる戸籍謄本

司法書士等の資格者が代理人として手続きする場合

・委任状
・資格者代理人の団体所定の身分証明書の写し

申出にかかる費用

無料です。

ただし、法務局に提出する戸籍謄本などの取得費用は必要です。

相続人を確定する戸籍謄本等を集めることは

慣れない方にはとても大変な作業です。

困った時はいつでも勝司法書士法人にご相談ください。

相続人に代わって戸籍謄本の取得をした上で

「法定相続情報一覧図」の請求を致します。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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「法定相続情報一覧図」を取得する方法 まとめ

「法定相続情報一覧図」とは

相続人を確定するための戸籍謄本一式を

一枚にまとめた証明書と考えてください。

申請は親族や決められた専門家の代理人ができます。

また、「法定相続情報一覧図」は法務局で5年間保管されますので

その間は再交付もできます。

交付の費用は無料なので、相続手続きが複数ある場合は

「法定相続情報一覧図」を取得することをお勧めします。

戸籍謄本や「法定相続情報一覧図」について

わからないことがありましたら、

いつでも勝司法書士法人にご相談ください。

 

 

 

 

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