コラムcolumn

2022.08.15死後事務

「死後事務委任契約」にかかる費用は

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

最近、「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。

「遺言」を書いたり、自分達のお墓を購入したり

周りに迷惑をかけないように、と考えている方が増えてきています。

「死後事務委任契約」もその一つとして注目されています。

それにかかる費用も気になります。

今回はこの「死後事務委任契約」にかかる費用について

解説しています。

今回の記事に関する「死後事務と費用について」のYouTubeも是非ご覧ください。

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「死後事務委任契約」 費用

「死後事務委任契約」の契約時にかかる費用

「死後事務委任契約」とは、本人が亡くなった後

葬儀の手続きや役所への届出、遺品整理などの事務手続きを

第三者(受任者)にしてもらう契約のことを言います。

依頼者に相続人がいて、その相続人とトラブルになる可能性があれば

この「死後事務委任契約書」を公正証書にした方が良いかもしれません。

公正証書にする場合は、公証役場の費用がかかります。

内容にもよりますが、2万~3万円程度です。

しかし、後々お墓や葬儀などについて気持ちが

変わる場合もあるので公正証書にするか否かは

専門家に相談したほうが良いでしょう。

また、契約書作成費用として報酬もかかります。

弊所の報酬は内容によって変わりますが

契約書作成代として5万円程度になります。

「死後事務」を行う時にかかる費用

依頼された方が亡くなると

葬儀や納骨、医療費の清算、部屋の片付け、役所への届出等

たくさんの手続きをしなければなりません。

その手続きには費用がかかります。

たとえば、葬儀までにかかる費用としては

・ご遺体を運ぶ寝台車の費用 3万~5万円程度
・棺の費用 5万円程度
・葬儀費用
(公営)数千円~3万円
(民営)10万円~
・骨壺代 1万~3万円程度

自宅の片付けとしては

・数万円~数十万円程度

かなりの荷物をお持ちの方は百万円を超える方もいました。

また、賃貸物件の未払いの家賃や病院代も払わなければなりません。

「死後事務」を行う時の報酬

それぞれの受任者によって報酬はまちまちです。

弊所の報酬は70万円+実費(交通費・郵送費等)です。

納骨を遠い実家のお墓にして欲しい。

自宅の遺品整理は親しい知人に頼んであるから必要ない。など

一人一人依頼内容が違うので内容に合わせた報酬となります。

「死後事務」にかかる費用の支払いは?

「死後事務」を行う際には依頼者は亡くなっています。

金融機関等に残された依頼者のお金は

相続財産となり勝手に使うことはできません。

では「死後事務」にかかる実費や報酬をどうするのか?

一つは生前に「死後事務」の受任者に

費用を預けるという方法があります。

また、相続財産から精算する方法もあります。

どのような方法で「死後事務」費用を精算するかは

受任者によって違いますので、必ず確認しましょう。

というのも

生前に「死後事務」の受任者に費用を預けた場合

将来、預けた受任者がこの先どうなるか?

という不安もあるからです。

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「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

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「死後事務委任契約」にかかる費用のまとめ

「死後事務委任契約」を公正証書にする場合は

公証役場の費用がかかります。

公証役場の費用は内容にもよりますが、

2万~3万円程度です。

別途、契約書作成費用として報酬の支払いもあります。

また、「死後事務」にかかる実費や報酬もかかります。

その費用は、生前に死後事務の受任者に預ける方法や

相続財産から精算する方法があります。

「死後事務」についてわからないことがありましたら

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