コラムcolumn
「死後事務委任契約」にかかる費用は
こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。
最近、「終活」という言葉をよく耳にするようになりました。
「遺言」を書いたり、自分達のお墓を購入したり
周りに迷惑をかけないように、と考えている方が増えてきています。
「死後事務委任契約」もその一つとして注目されています。
それにかかる費用も気になります。
今回はこの「死後事務委任契約」にかかる費用について
解説しています。
今回の記事に関する「死後事務と費用について」のYouTubeも是非ご覧ください。
もくじ
「死後事務委任契約」 費用
「死後事務委任契約」の契約時にかかる費用
「死後事務委任契約」とは、本人が亡くなった後
葬儀の手続きや役所への届出、遺品整理などの事務手続きを
第三者(受任者)にしてもらう契約のことを言います。
依頼者に相続人がいて、その相続人とトラブルになる可能性があれば
この「死後事務委任契約書」を公正証書にした方が良いかもしれません。
公正証書にする場合は、公証役場の費用がかかります。
内容にもよりますが、2万~3万円程度です。
しかし、後々お墓や葬儀などについて気持ちが
変わる場合もあるので公正証書にするか否かは
専門家に相談したほうが良いでしょう。
また、契約書作成費用として報酬もかかります。
弊所の報酬は内容によって変わりますが
契約書作成代として5万円程度になります。
「死後事務」を行う時にかかる費用
依頼された方が亡くなると
葬儀や納骨、医療費の清算、部屋の片付け、役所への届出等
たくさんの手続きをしなければなりません。
その手続きには費用がかかります。
たとえば、葬儀までにかかる費用としては
・棺の費用 5万円程度
・葬儀費用
(公営)数千円~3万円
(民営)10万円~
・骨壺代 1万~3万円程度
自宅の片付けとしては
かなりの荷物をお持ちの方は百万円を超える方もいました。
また、賃貸物件の未払いの家賃や病院代も払わなければなりません。
「死後事務」を行う時の報酬
それぞれの受任者によって報酬はまちまちです。
弊所の報酬は70万円+実費(交通費・郵送費等)です。
納骨を遠い実家のお墓にして欲しい。
自宅の遺品整理は親しい知人に頼んであるから必要ない。など
一人一人依頼内容が違うので内容に合わせた報酬となります。
「死後事務」にかかる費用の支払いは?
「死後事務」を行う際には依頼者は亡くなっています。
金融機関等に残された依頼者のお金は
相続財産となり勝手に使うことはできません。
では「死後事務」にかかる実費や報酬をどうするのか?
一つは生前に「死後事務」の受任者に
費用を預けるという方法があります。
また、相続財産から精算する方法もあります。
どのような方法で「死後事務」費用を精算するかは
受任者によって違いますので、必ず確認しましょう。
というのも
生前に「死後事務」の受任者に費用を預けた場合
将来、預けた受任者がこの先どうなるか?
という不安もあるからです。
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「死後事務委任契約」を公正証書にする場合は
公証役場の費用がかかります。
公証役場の費用は内容にもよりますが、
2万~3万円程度です。
別途、契約書作成費用として報酬の支払いもあります。
また、「死後事務」にかかる実費や報酬もかかります。
その費用は、生前に死後事務の受任者に預ける方法や
相続財産から精算する方法があります。
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