コラムcolumn

2022.08.15遺言

「おひとりさまにお勧め 3つの老後対策!」

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

先日、70代の女性の方から

「頼れる子どもや親族がいません。将来にそなえて何か対策はありますか?」

という相談を受けました。

そこで、3つの老後対策を提案しました。

今日は、その「3つの老後対策」について解説していきます。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

勝司法書士法人のYouTubeチャンネルは、こちらから

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おひとりさまにお勧め 3つの老後対策!

任意後見契約

任意後見契約とは、

信頼できる人に任意後見人になってもらい

判断能力が衰えたら、自分の財産の管理、介護サービス等の手続きを

任せられるという契約です。

任意後見契約については

「任意後見のメリットについて解説」、「任意後見にかかる費用は?」

で詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。

自分の選んだ人を後見人にできることが

この契約の大きなメリットです。

頼れる親族がいない場合は、

任意後見人を専門家にお願いすることもできます。

ところで、おひとりさまが亡くなった時

必要な手続きには、死亡届の提出があります。

死亡届を出せる人は法律で決められており

誰でも出せる訳ではありません。

これから説明する「死後事務委任契約」の受任者では

死亡届は出せないのです。

任意後見人なら死亡届を出すことができます。

遺言の作成

そして遺言も作成します。

自分には大した財産もないから「書く必要はない」と

考えている方もいます。

しかし、財産の額にかかわらず相続財産は

相続人全員の話し合いで、どのように分けるかを

決めなければなりません。

交流のあまりない親族同士ですと

なかなか話し合いがまとまらないことがあります。

争いになり「いわゆる争続」になることもあります。

遺言を残すことで、このような争いを防ぐことができます。

また、相続財産をお世話になった方や施設などに渡したい場合も

遺言を残すことが大切です。

しかし、遺言に葬儀や自宅の片付けについて書いても

法的に効力がありません

遺言でできることは、財産の分け方や子の認知など

法律で決まっているからです。

そこで、「死後事務委任契約」が必要になってきます。

死後事務委任契約

本人が亡くなった後、

葬儀の手続きや役所への届出などの事務手続きを

第三者(受任者)にしてもらう契約のことを言います。

「死後事務委任契約」については

「死後事務委任契約」とは で詳しく解説しています。

おひとりさまには特にこの契約は必要です。

というのも本人が亡くなった後には、

お墓への納骨、自宅の片付け、施設費や病院代の支払いなど

たくさんの手続きをしなければなりません。

「死後事務委任契約」をしておけば、このような手続きを

受任者に任せることができます。

わからないことがありましたらお気軽にご相談ください

「調べてもよくわからない、、、」

成年後見や法定後見は専門的な内容のためわかりにくい点があると思います。

そういった時は一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

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おひとりさまにお勧め 3つの老後対策!まとめ

おひとりさまにお勧めする3つの老後対策には

・任意後見契約
・遺言の作成
・死後事務委任契約

などがあります。

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老後に不安のお持ちの方は

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