コラムcolumn

2022.08.19死後事務

「死後事務委任契約書」についてわかりやすく解説 !

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

自分が亡くなったあと、葬儀や役所の手続きを任せられる契約に

「死後事務委任契約」があります。

「死後事務委任契約」については

「死後事務委任契約」とは で解説しています。

この「死後事務委任契約書」は

どのように作成するのでしょうか。

今回は「死後事務委任契約書」についてわかりやすく解説します。

今回の記事に関する「死後事務という終活。お墓や葬儀などについて!」 のYouTubeについても是非ご覧ください。

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「死後事務委任契約書」についてわかりやすく解説 !

「死後事務委任契約書」について

受任者は、契約内容に記載されていないことは

行うことができません。

委任する事項に記載漏れがあった場合

手続きができないままになるので

できるだけ細かく依頼したいことを盛り込んでおきましょう。

また、契約の変更や解除等についても正確に記載しないと

後にトラブルになる可能性もあります。

「死後事務」を確実に行うには、

きっちりとした契約書を作成することが大切です。

それでは契約書の説明をしていきます。

■先ずは契約の当事者である「委任者」と「受任者」を明記します。

(当事者の表示)

(委任者)(以下「甲」という)

住所 港区虎ノ門〇丁目〇番〇号

氏名 鈴木太郎

生年月日 昭和〇年〇月〇日

(受任者)(以下「乙」という)

住所 大阪市西区立売堀一丁目3番13号第三富士ビル9F

氏名 勝司法書士法人

代表社員 勝 猛一

■「契約の趣旨」などを記載します。

(契約の趣旨)

委任者甲と受任者乙とは、以下のとおり死後事務委任契約を締結する。

(契約の発効)

甲の死亡後における事務を委任し、乙はこれを受任する。

委任事務の範囲は、できるだけ細かく

依頼したいことを盛り込んでおきます。

(委任事務の範囲)

甲は乙に対し、甲の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という)を委任する。

① 寺及び親族等への連絡事務
② 葬儀、納骨、火葬及び永代供養に関する事務
③ 医療費、施設等の利用料その他一切の債務弁済事務
④ 家財道具、生活用品等の処分に関する事務
⑤ 行政官庁等への諸届け事務
⑥ 以上の各事務に関する費用の支払い

(通夜、葬儀)
葬儀会社
所在
連絡先

(納骨、永代供養等)
納骨、永代供養等は、次の寺にお願いする。
所在
名前  ○○寺
連絡先

■誰が費用を負担するか記載します。

費用や報酬の精算については、

預託金として前もって受任者が預かる方法や

相続財産から精算する方法などがあります。

それぞれのやり方に合わせた記載をします。

例えば、預託金として預かる場合は

(費用の負担)

甲の死後事務を遂行するために必要な費用は

甲の負担とし、乙は、その預託金から費用の支払いを

受けることができる。

■「死後事務」を行った場合の報酬を記載します。

(報酬)

甲は、乙に対して本件死後事務の報酬として

金○万円を支払うものとし、本件死後事務終了後

乙は預託金からその支払いを受けることができる。

「死後事務委任契約」の報酬や費用については

「死後事務委任契約」にかかる費用はの記事をご覧ください。

■契約の変更や解除の条件について記載します。

(契約の変更)

甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができる。

(契約の解除)

甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは本契約の解除をすることができる。

① 乙が甲の財産を故意又は過失により毀損し、その他乙の行為が甲に対して不法行為を構成し信頼関係が失われたとき。
② 乙が本件死後事務を遂行することが困難になったとき。
③ 経済状況の変化、その他相当の理由により本契約を達成することが困難な状態になったとき

本契約を達成することが困難な状態になったとき

■委任者が死亡した場合の契約の効力についての記載をします。

(委任者死亡による本契約の効力)

1.甲が死亡した場合でも本契約は終了せず、

甲の相続人は委任者である甲の本契約上の

権利義務を承継するものとする。

2.甲の相続人は、前項の場合において

契約の解除事由がある場合を除き

本契約を解除することはできない。

■契約の終了条件等を記載します。

(契約の終了)

本契約は、次の事由により終了する。

甲又は乙が破産手続開始決定を受けたとき

(残余財産等の引渡し)

本件死後事務が終了した場合、

乙は甲の財産から費用及び報酬を控除し

残余財産については、

これを相続人又は相続財産管理人に引渡さなければならない。

■受任者の義務等について記載します。

(報告義務)

乙は、相続人又は相続財産管理人に対して

本件死後事務終了後〇ヶ月以内に次の事項を報告する。

① 本件死後事務につき行った措置
② 費用の支出及び使用状況
③ 報酬の収受

(守秘義務)

乙は、本件死後事務に関して知り得た甲の秘密を

正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。

■協議事項が発生した場合について記載します。

(協議)

本契約に定めのない事項及び疑義のある事項については

甲と乙が協議の上これを定める。

■契約日を記載し

委任者、受任者がそれぞれ署名捺印します。

契約書は「公正証書」で作成する場合もあります。

どのような契約書にするかは

それぞれ各人の事情に合わせる必要があります。

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「死後事務委任契約書」についてわかりやすく解説 !まとめ

受任者は、契約内容に記載されていないことは

行うことができません。

できるだけ細かく依頼したいことを盛り込んでおきましょう。

「死後事務」を確実に行うには

きっちりとした契約書を作成することが大切です。

「死後事務委任契約」についてわからないことがありましたら

勝司法書士法人にご相談ください。

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