コラムcolumn

2020.12.07遺言

公正証書遺言で遺言執行者を決めておこう!

こんにちは司法書士の勝猛一(カツタケヒト)です。

将来のことを考え頑張って遺言書を作成したとします。

しかし誰がこの遺言書通りに手続きをしてくれるのでしょうか?

もし相続人が複数いる場合はその中の誰がすることになるのでしょうか?

相続人同士の関係が悪いなんてケースもあります。

そこで登場するのが遺言執行者です。

今回はこの遺言執行者についてわかりやすく解説します。

YouTubeで関連の動画を見ることもできます。

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遺言執行者とは

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために手続きする人です。

未成年者や破産者でないかぎり遺言執行者は誰でもなれます。

遺言執行者は相続登記やすべての金融機関での預貯金払い戻しや解約手続き。

そして遺贈(甥・姪など相続人ではない人に財産を渡す事)があればその内容を実現するための手続をします。

令和1年7月1日以後に相続が開始しても遺言書作成日がこの日より前なら遺言執行者は相続登記はできません。

遺言執行者についてもう少し詳しく知りたい方は『遺言執行者とは?【想いを実現する人】』の記事をご覧ください。

なぜ遺言執行者が必要?

「子の認知」と「相続人の廃除」がなければ必ずしも遺言執行者が必要な訳ではありません。

しかし遺言執行者がいる事により相続手続きが大変スムーズに進められるのです。

・金融機関の相続手続き
遺言書があっても相続人全員の署名捺印を求めてくる金融機関があります。

しかも金融機関ごとに書式が違うのでわかりづらく電話での問合せも平日のみです。

また相続人が遠方に住んでいる場合は全員に署名捺印してもらうのに時間がかかります。

疎遠になっている人がいるなど一人でも協力してくれないと手続きがストップします。

遺言書は1通なので金融機関が多いと一行ずつ郵送して戻してもらうことになります。

それを繰り返していると何か月もかかってしまいます。

その間に印鑑証明書の有効期限が切れてしまい改めて相続人全員に取り直してもらう手間もでてきます。

有効期限は3~6ヶ月程度です。

遺言執行者であれば遺言執行者のみの署名捺印で済みます。

 

・証券会社
ある証券会社では「自筆証書遺言」で遺言執行者を指定してない場合は「遺言書あり」としての手続きは受け付けないということもありました。

自筆証書遺言については『自筆証書遺言とは?』の記事をご覧ください。

またある証券会社では代表相続人がその証券会社の口座を持っていない場合。

代表相続人名義の口座を作成しその口座に全株式を移します。

そしてその代表者自身が売却するか各相続人に遺言書通りに株式を移す手続きをします。

証券会社はそれぞれに相続手続きの対応がかなり違います。

その対応を電話で把握することから始めなければならないのです。

 

・不動産の売却や登記
遺言書に不動産を売却すると書いてあった場合その手間も大変なものです。

自宅を売却するには亡くなった方の家財道具等を整理してからではないと売却できません。

また不動産がすぐに売却できるわけでもありません。

つまりはそれ相応の時間がかかることを覚悟しなければなりません。

また不動産の売却をするに当たり測量が必要なこともあります。

このように代表相続人の負担はとても大きいのです。

そしてすべての手続きを相続人の一人に任せたらその人の不満はたまりますよね!

遺言執行者が指定されていればすべてお任せできます。

遺言執行者を選ぶ時のポイント!

代表相続人になると大変な労力と時間が必要です。

またその責任も重大です。

相続手続きを代表者として経験した方が

「もう二度とこんな面倒なことやりたくない!」

とおっしゃっていました。

費用はかかりますが遺言執行者を専門家に依頼しましょう。

相続手続きでの煩わしさで相続人同士もめないことが大切です。

また遺言者より先に遺言執行者が亡くなってしまう場合も想定しておきましょう。

専門家に依頼するにしても依頼先をよく考えることも必要。

具体的には法人とか大きな事務所等など継続性を見ると良いです。

遺言執行者が必ず必要な場合

「子の認知」と「相続人の廃除」をする場合は必ず遺言執行者を選任する必要があります。

遺言執行者の指定がなければ家庭裁判所に選任の申立をしなければなりません。

・「子の認知」とは
婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを父親が自分の子として認めることです。

遺言書で認知(遺言認知)されると子どもは相続人となります。

それよって相続分や相続順位が変わってきます。

・「相続人の廃除」とは
相続人の中で遺言者に対して生前に虐待や侮辱、著しい非行があった場合に相続人から除外することです。

つまり相続権をなくすということです。

この手続きは家庭裁判所で行います。

しかし廃除された者に子がいる場合は代襲相続でその子が相続人になります。

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遺言執行者のまとめ

専門家として相続手続きでもめてしまう例をたくさん見てきました。

そんな時「遺言執行者を指定した公正証書遺言があれば」と強く思います。

なぜなら公正証書遺言という信頼性や証明力がある遺言書で遺言執行者が指定されていれば相続人は相続手続きに関しては待っているだけで良いのです。

遺言書を作る目的の一つに相続を円満に進めてほしいという願いがあります。

この思いを大切にするためにもぜひ公正証書遺言を作成して遺言執行者を決めておきましょう。

遺言書の作成費用について気になる方は公正証書遺言を作成する費用の記事をご覧ください。

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